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「もし交通事故にあってしまったら」マニュアル

2025.09.16 | Category: 未分類

交通事故後の対応について


1.もし交通事故にあってしまったら


まずは 警察への事故届出ご加入の保険会社への連絡 を行ってください。

その際、次の事項を必ず記録しましょう。

事故相手の氏名・連絡先

車両のナンバー

相手が加入している保険会社名と担当者名

また、事故現場や車両の状況はスマホ等で写真を撮っておくことをおすすめします。

感情的にならず、余計な約束はせずに法律に則って対応してください。



2.たいしたケガでなくても必ず医療機関を受診する!


たいしたケガに思えなくても、必ず病院を受診してください。

事故の痛みは 発生から3~8日後に出る場合が多く、

後遺症につながる可能性 があります。

軽い症状でも CTやMRIなどの精密検査を受けておくと安心です。

また、後から痛みが増えることもあるため、少しでも気になる部位があれば医師に伝えましょう。

通院の前には、加害者側に通院する旨ををお伝えください。



3.診断書の提出と治療機関の選択


病院で診断書を発行してもらい、警察に提出します。

治療を希望する場合は、保険会社に「治療を受けたい旨」と「医療機関名」を伝えてください

最初に整形外科を受診していても、後から整骨院へ変更することが可能です。

病院と整骨院の 併用も可能 ですが、同日に同時受診はできません。

ただし、受診している病院には少なくとも1ヶ月に一度は診断を受けてください。病院では1ヶ月以上来院がないとと、治癒したものとみなされ、保険会社に治療完了を伝えます。そうすれば治療が終了してしまいます。また、「雨が降りそうな時に特に痛む」「仕事の後に運動の後に重い」など「常時痛」でない場合には、通院を止められることがあります。

保険会社によっては整骨院を認めない場合があります。しかし患者様には「医療機関を選ぶ自由」があり、保険会社が一方的に拒否する権利はありません。認められない場合は、当院から保険会社にご連絡いたします。


4.治療開始と治療期間


保険会社との手続きが完了次第、治療を開始します。

治療期間は事故の程度・職業・性別・年齢などによって異なります。

早い方で約1か月、通常は 3か月~半年程度 が目安です(後遺症注意)。

治療の途中で保険会社から「治療中止の提案」を受けることがありますが、痛みや不快感が残っている場合は通院を続けてください。患者さんが「まだ痛みがある」といえば、保険会社が強制的に中止させることはできません。

ただし、症状が残ってしまう患者さんもおり、大体半年くらいで、治療を受けてもほとんど回復が見込めない状態になります。これを「症状固定」といいます。
症状固定と診断されると治療は中止となりますので、長引かないように早いうちから通院を呼びかけております。


5.治療終了後は


治療が終わると、保険会社との 示談交渉 に入ります。

保険会社から送られてくる示談書の内容に納得できれば、署名して終了となります

自賠責保険の慰謝料は、障害事故で 1日あたり4,200円 が基準です。

「総治療期間」と「実通院日数×2」を比較し、

小さい方に4,200円を掛けて算出します。


※あくまで目安です。実際の金額は示談交渉で変動します。

当院へのアクセス情報

所在地〒443-0056 愛知県蒲郡市神明町2-13 セブンハイツ1F
駐車場専用駐車場3台あり。
電話番号0533-68-7537
予約予約優先制となっております。
休診日日曜・祝日
木曜日・土曜日の午後